「施行が忙しくて施行担当の休みが取れない…」「人を増やしたいのに人が来ない…」「既存社員がどんどん辞めていく…」近年、このようなお声を葬儀社様から頂くことが増えてきました。
実はそんなお悩みを抱える葬儀社がいる一方で、施行担当の休日は振替無しで月9日、残業時間は1月あたり20時間以内、にもかかわらず担当の1月当たりの施行件数は10件以上といった驚きの葬儀社様もいらっしゃいます。
今回は、そんな脅威の体制を実現する葬儀社についてご紹介させていただきます。
目次
従来、葬儀社の月当たりの休日といえば平均で6日、良くて7日、有給を頑張って取得して8日取れるかどうかといったところが基準値でした。
しかしながら、2020年に突入したころから葬祭業でも働き方改革が浸透し始めたり、
人材不足にも関わらず採用もなかなか取れないことから、より良い条件を出すためにも
賃金アップ・休日日数UPなどをするにあたり働き方を変えないといけないという局面に立たされている葬儀社も多くいらっしゃるのではないでしょうか?
そのような状況の中、一部の葬儀社では既存の体制に捉われず業務体制をある体制に変えたことで月9日、振替無しで取得出来ているケースが増えてきています。
その結果、最近では採用に注力している葬儀社や既存社員の定着を求む葬儀社の中では、休日は最低でも月9日は振替無しで取れる体制が実は当たり前なのです。
月9日も休日が取得出来ている葬儀社の特長は、ずばり業務を効率化するために体制を変えている部分が挙げられます。
その中でも、最も効果的な方法としては、分業体制の導入や間接業務(バックオフィス業務)の効率化が挙げられます。
「なんだやっぱり分業か」と思われた葬儀社様もいらっしゃるかと思いますが、
働き方を変える・生産性を上げる・既存社員をより働きやすい環境を提供する(=定着)のためにも、分業体制を取り入れることが最も即効性があり効果的です。
ただし、ただ分業をするだけだと
あくまでも業務を分けただけで実際の業務負担は変わりません。分業体制の導入と併せて間接業務の時間を削減することで、1人当たりの業務負担量が削減し、効率化を図ることで業務時間を減らすことができるようになります。
ある会社様では、従来は打ち合わせから施行業務まで一施行一担当制を導入していましたが、打ち合わせ業務と施行業務を分けただけで下記の効果を得ることが出来ています。
・休日日数:月6日→月9日(振替無し)
・施行単価:10万円UP
・離職率18%→9%減
ただ分けただけと記載しましたが、実際にはただ分けるだけでなくいくつかのステップを踏んで体制を作ることが重要です。
「分業体制を検討しているがどう進めていけばいいかわからない」と思われた葬儀社様向けに、次回は「正しい分業体制を作るための4つのステップ」についてお伝えいたします。
「業務体制を見直したい」「分業体制の作り方を知りたい」といった葬儀社様向けに、今回特別なセミナーを開催することとなりました。
当日は下記にについてお伝えいたします。
・なぜ業務体制の見直しが必要なのか、その中で分業体制がなぜ求められているのか
・分業体制を作る4つのステップ
たった1回限りの限定開催のため、是非ご参加ください。
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開催日程 2024年9月27日(金)14:30~17:30
開催場所 船井総研グループ 東京本社
サステナグローススクエア TOKYO(八重洲)
〒104-0028 東京都中央区八重洲2-2-1
東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー35階
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