こんにちは、船井総合研究所の市川と申します。
今回の葬祭業向け経営コラムは「白ナンバーのアルコールチェック義務化は一部延期?対応すべきことは?」と題してお送りいたします。
10月より義務化の予定だった白ナンバーのアルコールチェック義務化の延期が発表されました。
4月1日施行分については、既に始まっていますが、10月1日施行分については延期されます。
延期の期間はきまっておりませんので、4月1日施行分の実施と合わせて10月1日施行分の準備を進めていく必要があります。
今回は車両の運行管理に関わる内容ですので、情報提供のコラムとしてお届けいたします。
目次
簡単にまとめると、4月・10月の施行内容は下記の2つずつです。
4月
①目視等での酒気帯び有無の確認
②酒気帯び有無について記録し、記録を1年間保管すること
10月
①アルコール検知器を用いての酒気帯び有無の確認
②アルコール検知器を常時有効に携帯すること
2021年6月に千葉県八街市において飲酒運転のトラックによる交通事故が発生したことを受け、業務使用の自家用自動車における飲酒運転防止対策を強化することを目的として、内閣府令が出されました。
下校中の小学生がはねられ、児童5人が犠牲になる痛ましい事故を受けて、出された内閣府令で2022年10月から「アルコール検知器使用義務化規定」が施行されることになっていました。
延期の原因は、使用される予定だったのアルコール検知器の供給状況です。
昨今の半導体不足に加え、今回の改訂でアルコール検知器の需要が一気に増えたことから、アルコール検知器の供給が困難となりました。
その状況を鑑みて、警視庁が当分の間、「アルコール検知器使用義務化規定」の改訂を適用しないこととすることを正式決定しました。
延期期間は「当分の間」と明確に決まっていませんので、いつ施行されても対応できるように準備を進めていくことは必要です。
延期になって安心している方もいらっしゃるかもしれませんが、4月1日より目視確認と記録・記録の保管は義務化されています。
今回のアルコールチェックについては「安全運転管理者制度」の中に含まれ、安全運転管理者の業務が拡充されたということです。
※「安全運転管理者制度」とは、一定台数以上の自動車を使用する自動車の使用者は、自動車の使用の本拠(事業所等)ごとに、自動車の安全な運転に必要な業務を行う者として安全運転管理者の選任を行わなければならない、と定めるもの。
実は、令和4年(2022年)の道路交通法の改正により、安全運転管理者の選任義務違反に対する罰則が、5万円以下の罰金であったものが、50万円以下の罰金に引き上げられました。
より厳しく追及されるということのあらわれかと思いますので、違反がないかを改めて確認していく必要があります。
とりあえず紙やExcelに記載している、普段使用しているシステムで簡単に項目を設けて記録している、などといった会社様が多いのではないでしょうか?
システムで記録をしたい会社様で、普段は事務しかシステムを使わないけれど、車両を使うのはディレクターや営業だから、普段システムを使い慣れない社員でも簡単に記録ができないか……と思う方もいらっしゃるかと思います。
システムに自動記録をしてくれるアルコール検知器があればいいのですが、今お持ちのものを活用するならば、LINE WORKSなどのビジネスチャットツールを使う方法があります。
LINE WORKSにある”アンケート機能”を使うことで、アルコールチェックの項目を設けて、データ蓄積が可能です。
また、データを普段使っているシステムに持たせたい場合は、連携が可能なビジネスチャットツールを使うことで、蓄積をしていくこともできます。
LINE WORKSには「LINE WORKSアンケート」があります。
これは参加メンバーの意見を集計するための機能で、社内イベントの出欠確認や満足度調査など、様々なアンケートを作成することができます。
このアンケートを使って、運転者名、運転する車両、酒気帯びの有無など必要な項目を設置します。
車に乗る前にLINEを開き、作成したアンケートに回答すれば、アンケート回答が蓄積されます。
蓄積されるだけではなく、自動で集計もされ、データのダウンロードも可能です。
もちろんこれは、Googleフォームなど他の”アンケート機能”を使うことでも同様に実施できますが、チャットツールとしてLINE WORKSを使われている会社様も多いので一例としてご紹介いたしました。
加えて、LINE WORKSのようなビジネスチャットツールであれば、普段利用しているシステムに情報連携ができるものもあります。
アンケートの蓄積箇所を1つのシステムに集約することで、いざデータが必要になったときにどこにあったかと探す手間はありません。
しなければならない、手間の発生する業務は、業務を行う人が使いやすいようにハードルを下げることが大切ですね。
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