「インボイス制度」という単語を聞かれたことがありますか?
令和5年(2023年)10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式として
「適格請求書等保存方式(いわゆる、インボイス制度)」が始まります。
対応できない場合は仕入税額控除を受けられず、増税の可能性がありますのでご注意ください!
目次
葬儀の売上が100万円、仕入が50万円だったとします。
消費税10%とすると、お客様から10万円の消費税をいただいて、仕入先に5万円の消費税を払っています。
10万円をいただいていても、そのまま10万円を納税するのではなく、仕入税額控除として仕入れで支払った分の5万円は控除され、差額の5万円が納税額です。
インボイス制度が開始して、対応できなかった場合、どうなるのでしょうか?
同様に売上100万円、仕入50万円とします。
消費税も10%で、10万円の消費税をお客様からいただいて、5万円を仕入れで支払うのは変わりません。
変わるのは控除の割合です。
これまでは課税仕入れのうち、全てが控除されていましたので、控除率は「100%」でした。
制度開始の2023年10月1日から、インボイス制度に対応していない課税仕入れは「80%」の控除と決まっています。
その後も段階的に控除率は下がり、2029年の10月1日からは、控除されなくなってしまいます。
具体的な例に戻ると、10万円をいただいて、5万円を支払っているので、差額が5万円であることに変わりはありません。
しかし、支払ってる5万円のうち、仕入税額控除が80%になり、4万円分しか控除されません。
そうすると、10万円ー4万円=6万円で納税額が6万円になります。
5万円から6万円へ1万円の増額になってしまいます。
この金額はあくまで例ではありますが、制度に対応できないと「認められない消費税」が出てきてしまい、増税となる可能性があります。
「来年の10月1日から「適格請求書」を発行すればいいんだね。」そう思った皆様、少しお待ちください!
インボイス制度が始まったからといって、直ぐに適格請求書(インボイス制度に対応した請求書)の発行ができる訳ではありません。
適格請求書の発行には、国税庁の定めるルールに則って・・・
「適格請求書発行事業者」の登録が必要です。
インボイス制度自体は令和5年(2023年)の10月からですが、この「適格請求書発行事業者」の登録は令和3年(2021年)の10月からはじまっています。
既にご登録いただいたという会社様も何社様か伺っております。
令和5年(2023年)10月のインボイス制度スタートに間に合わせるためには、原則として令和5年(2023年)3月31日までに登録申請手続きを行う必要があります。
今からあとおよそ1年の間にご登録ください。
登録申請手続きについては、国税庁のホームページに詳細がまとまっております。
会社様によっては税理士さんにお願いしてる場合もあるようです。
葬儀社の皆様は「①もらう」と「②わたす」の2点から考える必要があります。
①もらう
外注先や仕入先など請求書をもらう先が多いかと思います。
それらの会社様の請求書は適格請求書=インボイス制度に対応したものになっておりますでしょうか?
取引先も多いと思いますので、早めから請求書の確認と、上でお伝えした「適格請求書発行事業者」の登録をしてもらえるように伝えていきましょう。
②わたす
仕入税額控除を受けるには自社も「適格請求書発行事業者」として「適格請求書」を発行する必要があります。
まずは「適格請求書発行事業者」の登録を、そして自社の請求書フォーマットの見直しを行いましょう。
供花供物などで法人からの注文を受ける場合もあるかと思います。
法人でも仕入税額控除を受けたいので、もらう請求書が「適格請求書」かという点は気にされます。
「適格請求書が発行できないなら、他社に依頼するよ」そんなことを言われないように、しっかりと適応していきましょう!
適格請求書に必要な記載事項は下記の6点です。
①適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
②取引年月日
③取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
④税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
⑤消費税額等
⑥書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
ただし、②③⑥については、課税事業者の皆様は現在使用されている「区分記載請求書」に既に記載されています。
ですので、新たに追加が必要なのは①④⑤です。
制度の開始までに自社の請求書を見直してみてはいかがでしょうか?
https://www.funaisoken.co.jp/dl-contents/sougikeiei__00656
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