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2019年4月施行の働き方改革関連法案(中小企業においては2020年4月施行)
において、重要な変更点は、
① 残業時間の上限規制(月45時間、年360時間まで)
② 年次有給休暇5日消化義務化
という2つです。
簡単に言うと、
「①休憩時間を除く1週間の労働時間上限40時間と1日の労働時間上限8時間を守ること
②残業は月45時間以内に収め、なおかつ5日の有給消化をしなければ違法になる」
ということです。
順法できなければ、その会社の経営者に対して、
「6か月以下の懲役または30万円以下の罰金」が課せられることになります。
例えば、「請求書の説明を終え次の日が休みとなるときに葬儀が発生、手が空いていて搬送に行ったらそのまま休みなく次の施行を担当する」という会社様や、
「休み返上当たり前で施行を回している」という現状の葬儀社においてはほぼアウト。
ただ、明確な目的なしに、改善しようと取り組むと。
単純な人員増や、各スタッフの業務負担増等、一時的な施策に終始してしまいます。
重要なのは、
「施行が入るタイミングに依存しない体制を作ること」です。
これを実現するためには、明確な分業体制を組むことが重要になります。
前提として、多くの葬儀社様においては、
・施行担当(搬送〜施行〜アフターまでを一気通貫で担当)
・会館業務担当(会館内の準備等を担当)
・一般事務(請求書手続きやその他諸々雑務担当)
といった役割の持たせ方をしていることが一般的です。
この役割のままでは、タイミングよく搬送依頼が入らないと、
休み返上など、イレギュラーな対応ありきでなければ、
施行を回すことはできません。
まずは、1施行のフェーズ毎に、どういう業務があるのかを洗い出し、
分業体制を考えていく必要があります。
例として、
① コンタクトセンター(お客様との応対のみを担当)
② 搬送担当(日中の搬送業務のみを対応)
③ 打ち合わせ担当(施行打ち合わせ、日程組のみを対応)
④ 施行担当(施行のみを担当)
⑤ 施行補佐(施行時の補佐業務を担当)
といった形での分業が必要になります。
「どこの業務をどう分けるか?」という
分業の区分においては、
社内の人員体制、現在の業務区分、葬儀の地域柄など多くの要因によって左右されるため、
十分な精査が必要になります。
参考としては、上記のようなイメージになります。
最初から最後までを一気通貫で持ち回るのではなく、
各フェーズのどこを区切るかを検討しなければなりません。
各フェーズを区切った上で、
シフト組みを行なっていく必要があります。
次回は分業体制構築後のシフト体制についてお伝えいたします。
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